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障害年金受給者の国民年金保険料(法定免除) »

障害年金が2級以上に決定した場合、国民年金保険料は免除されます。これを法定免除と言って、申請して審査され免除される申請免除とは異なり、法律上当然に免除されることになります。

但し、届出は必要です。「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を年金事務所の国民年金課(又は「市区町村の国民年金担当窓口へ届け出ることを要します。

また、国民年金保険料の納付を希望し納付することもできます。将来、障害の状態が軽減し障害年金を受給することができなくなり(または3級となり)、その後老齢基礎年金を受給することになったとき、国民年金保険料を納付していた場合に比べて老齢基礎年金の額が低くなってしまうからです。

とりあえず法定免除の手続きをしておき、後から追納(過去の保険料免除期間につき遡及して納付する制度)する方法等障害の状態等で色々な方法が考えられます。

法定免除は、障害年金の受給権が発生した月の前月分からとなります。年金証書の「受給権を取得した年月」が「令和3年7月」であれば、「令和3年6月分」の国民年金保険料から免除となります。

尚、2級以上であっても、厚生年金加入中の方の厚生年金保険料は免除になりません。


障害年金にプラスアルファ(障害年金生活者支援給付金) »

障害年金生活者支援給付金とは、障害基礎年金を受給している一定額以下の所得の方が、障害年金にプラスアルファして受給することができる給付金です。

消費税引き上げ分(8%から10%へ)を活用して、生活の支援を図ることを目的として創設された給付金制度です。

障害年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。

⑴ 障害基礎年金の受給者

⑵ 前年の所得が4,621,000円以下

給付額(令和3年6月時点)は以下のとおりです。

障害等級1級:6,288円(月額)

障害年金2級:5,030円(月額)

これから障害年金を請求する方は、障害年金の請求と同時に当給付金の申請を行うことになります。


ゴールデンウィークの休業について »

令和3年4月29日から5月9日まで休業いたします。

当該休業期間に「お問い合わせフォーム」にお寄せいただいた、問い合わせ・相談等につきましては、5月10日以降、順次回答いたします。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。


令和3年度障害年金の額 »

令和3年度の障害年金の額は、令和2年度の額より、0.1%下がることになりました。具体的には以下のとおりです。

※令和3年4月15日に支払われる年金は令和2年2月分・3月分の年金ですので、従来通りの額が支払われます。変更になるのは、令和3年4月・5月が支払われる6月15日からになります。

【令和3年度障害年金額】

障害基礎年金級 976,125円(前年度977,125円)

障害基礎年金級 780,900円(前年度781,700円)

障害厚生年金級最低保証額 585,700円(前年度586,300円)

障害手当金最低保証額 1,171,400円(前年度1,172,600円)

配偶者加給金・子の加算額(2人目まで) 224,700円(前年度224,900円)

子の加算額(3人目以降) 74,900円(前年度75,000円)


障害者の法定雇用率引き上げについて »

令和3年3月1日より、障害者の法定雇用率が引き上げられました。

障害者の法定雇用率とは、一定以上の規模の企業は、全従業員の一定割合は障害者を雇用しなければならないと障害者雇用促進法で定められていますが、その雇用しなければならない障害者の一定割合のことをいいます。

この度、0.1%引き上げられ、民間企業では、2.3%となりました。

今までは、従業員数45.5人以上の企業へ義務付けられていましたが、今後は、43.5人以上の企業へ義務付けれることになりました。

尚、国や地方自治体は2.6%、教育委員会は2.5%となりました。


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