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令和3年度障害年金の額 »

令和3年度の障害年金の額は、令和2年度の額より、0.1%下がることになりました。具体的には以下のとおりです。

※令和3年4月15日に支払われる年金は令和2年2月分・3月分の年金ですので、従来通りの額が支払われます。変更になるのは、令和3年4月・5月が支払われる6月15日からになります。

【令和3年度障害年金額】

障害基礎年金級 976,125円(前年度977,125円)

障害基礎年金級 780,900円(前年度781,700円)

障害厚生年金級最低保証額 585,700円(前年度586,300円)

障害手当金最低保証額 1,171,400円(前年度1,172,600円)

配偶者加給金・子の加算額(2人目まで) 224,700円(前年度224,900円)

子の加算額(3人目以降) 74,900円(前年度75,000円)


障害者の法定雇用率引き上げについて »

令和3年3月1日より、障害者の法定雇用率が引き上げられました。

障害者の法定雇用率とは、一定以上の規模の企業は、全従業員の一定割合は障害者を雇用しなければならないと障害者雇用促進法で定められていますが、その雇用しなければならない障害者の一定割合のことをいいます。

この度、0.1%引き上げられ、民間企業では、2.3%となりました。

今までは、従業員数45.5人以上の企業へ義務付けられていましたが、今後は、43.5人以上の企業へ義務付けれることになりました。

尚、国や地方自治体は2.6%、教育委員会は2.5%となりました。


障害年金診断書提出の特例措置(新型コロナによる緊急事態宣言を踏まえた取扱い) »

障害年金を受給している方は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構へ提出しなければならないとされており、期限までに提出しなかった場合には、一時差止めとなります。

この度の新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月7日)を受け、次のとおり特例措置が講じられることになりました。

 

①提出期限が令和3年2月末日である方

 令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払の一時差止めは行われません。

②提出期限が令和3年3月末日または4月末日である方

 令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払の一時差止めは行われません。

 


令和3年度年金額改定について »

令和3年度の年金額は、令和2年度から0.1%の引き下げと発表されました。

国民年金(老齢基礎年金の満額)の月額は、令和2年度が65,141円でしたが、令和3年度は、65,075円(▲66円)となります。

 

また、国民年金保険料は、令和2年度が16,540円でしたが、令和3年度は、16,610円(+70円)となります。


受給開始時期の選択肢の拡大(年金制度改革③) »

現在の老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則として、65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことができます。65歳より早く受け取り始めた場合(繰上げ受給)には減額(1か月0.5%、最大30%減額)した年金を、66歳以降より受け取り始めた場合(繰下げ受給)には増額(1か月0.7%、最大42%増額)した年金を生涯にわたり受け取ることができます。

令和4年4月からは、受け取りの選択の上限が、75歳まで引き上げられます。よって、最大84%増額した年金を受け取ることが可能になりました。65歳から100万円の年金額を受け取ることができる方が、75歳から繰下げして受け取るとすると184万円の年金を生涯にわたり受け取ることができることになります。

70歳を超えて繰下げ受給できる方は、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象になります。


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