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障害者の法定雇用率引き上げについて

令和3年3月1日より、障害者の法定雇用率が引き上げられました。

障害者の法定雇用率とは、一定以上の規模の企業は、全従業員の一定割合は障害者を雇用しなければならないと障害者雇用促進法で定められていますが、その雇用しなければならない障害者の一定割合のことをいいます。

この度、0.1%引き上げられ、民間企業では、2.3%となりました。

今までは、従業員数45.5人以上の企業へ義務付けられていましたが、今後は、43.5人以上の企業へ義務付けれることになりました。

尚、国や地方自治体は2.6%、教育委員会は2.5%となりました。


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