受給開始時期の選択肢の拡大(年金制度改革③) »
現在の老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則として、65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことができます。65歳より早く受け取り始めた場合(繰上げ受給)には減額(1か月0.5%、最大30%減額)した年金を、66歳以降より受け取り始めた場合(繰下げ受給)には増額(1か月0.7%、最大42%増額)した年金を生涯にわたり受け取ることができます。
令和4年4月からは、受け取りの選択の上限が、75歳まで引き上げられます。よって、最大84%増額した年金を受け取ることが可能になりました。65歳から100万円の年金額を受け取ることができる方が、75歳から繰下げして受け取るとすると184万円の年金を生涯にわたり受け取ることができることになります。
70歳を超えて繰下げ受給できる方は、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象になります。
2020年10月1日(カテゴリー:お知らせ)