障害年金診断書提出の特例措置(新型コロナによる緊急事態宣言を踏まえた取扱い) »
障害年金を受給している方は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構へ提出しなければならないとされており、期限までに提出しなかった場合には、一時差止めとなります。
この度の新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月7日)を受け、次のとおり特例措置が講じられることになりました。
①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払の一時差止めは行われません。
②提出期限が令和3年3月末日または4月末日である方
令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払の一時差止めは行われません。
2021年2月5日(カテゴリー:お知らせ)