みぞえ社労士オフィス 青森障害年金サポート

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令和4年度障害年金の額 »

令和4年度の障害年金の額は、令和3年度の額より、0.4%下がることになりました。

※令和4年4月15日に支払われる額は、令和4年2月分と3月分の年金です。令和4年度の年金は、令和4年4月分と5月分が支払われる6月15日からになります。


【令和4年度障害年金額】


障害基礎年金1級 972,250円(前年度 976,125円)

障害基礎年金2級 777,800円(前年度 780,900円)

障害厚生年金3級最低保証額 583,400円(前年度 585,700円)

配偶者加給金・子の加算額(2人目まで) 223,800円(前年度 224,700円)

子の加算額(3人目以降) 74,600円


年末年始休業のお知らせ »

令和3年12月30日~令和4年1月4日まで年末年始休業とさせていただきます。

休業期間にお寄せいただいたお問い合わせフォームへの問い合わせ・相談、メール、ファックスにつきましては、令和4年1月5日より順次ご回答申し上げます。

ご理解程よろしくお願い申し上げます。


まもなく、年金担保貸付制度が終了します »

令和4年3月末日をもって、年金担保貸付制度の申込受付が終了となります。

年金担保貸付制度とは、公的年金である国民年金・厚生年金の受給権を担保に、融資を受けることができる制度です。

年金担保貸付制度は、年金受給者の一時的な資金需要に対して、年金受給権を担保として小口の資金貸付を行う制度として利用されてきました。しかし、生活費に充てられるべき年金が、返済に充てられ利用者の困窮化を招く等、本来の年金制度の目的とは異なってしまっていると問題化されたため、平成22年12月の閣議により廃止が決まり、令和4年3月末日をもって申込みを終了することとなりました。

今後の生活費等の支援制度として、平成27年4月より、生活困窮者自立支援制度が始まりした。事情に応じ、様々な支援事業が用意されています。詳細については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。


夏季休業のお知らせ »

当オフィスでは、令和3年8月12日(木)から8月16日(月)まで夏季休業とさせていただきます。

当該期間にいただいたお問い合わせフォームへのお問い合わせやメール等につきましては、8月17日(火)より順次ご回答申し上げます。

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。


障害年金受給者の国民年金保険料(法定免除) »

障害年金が2級以上に決定した場合、国民年金保険料は免除されます。これを法定免除と言って、申請して審査され免除される申請免除とは異なり、法律上当然に免除されることになります。

但し、届出は必要です。「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を年金事務所の国民年金課(又は「市区町村の国民年金担当窓口へ届け出ることを要します。

また、国民年金保険料の納付を希望し納付することもできます。将来、障害の状態が軽減し障害年金を受給することができなくなり(または3級となり)、その後老齢基礎年金を受給することになったとき、国民年金保険料を納付していた場合に比べて老齢基礎年金の額が低くなってしまうからです。

とりあえず法定免除の手続きをしておき、後から追納(過去の保険料免除期間につき遡及して納付する制度)する方法等障害の状態等で色々な方法が考えられます。

法定免除は、障害年金の受給権が発生した月の前月分からとなります。年金証書の「受給権を取得した年月」が「令和3年7月」であれば、「令和3年6月分」の国民年金保険料から免除となります。

尚、2級以上であっても、厚生年金加入中の方の厚生年金保険料は免除になりません。


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