障害年金を受給している方は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構へ提出しなければならないとされており、期限までに提出しなかった場合には、一時差止めとなります。
この度の新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月7日)を受け、次のとおり特例措置が講じられることになりました。
①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払の一時差止めは行われません。
②提出期限が令和3年3月末日または4月末日である方
令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払の一時差止めは行われません。
2021年2月5日(カテゴリー:お知らせ)
令和3年度の年金額は、令和2年度から0.1%の引き下げと発表されました。
国民年金(老齢基礎年金の満額)の月額は、令和2年度が65,141円でしたが、令和3年度は、65,075円(▲66円)となります。
また、国民年金保険料は、令和2年度が16,540円でしたが、令和3年度は、16,610円(+70円)となります。
2021年1月25日(カテゴリー:お知らせ)
現在の老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、原則として、65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から70歳の間で自由に受給開始時期を選ぶことができます。65歳より早く受け取り始めた場合(繰上げ受給)には減額(1か月0.5%、最大30%減額)した年金を、66歳以降より受け取り始めた場合(繰下げ受給)には増額(1か月0.7%、最大42%増額)した年金を生涯にわたり受け取ることができます。
令和4年4月からは、受け取りの選択の上限が、75歳まで引き上げられます。よって、最大84%増額した年金を受け取ることが可能になりました。65歳から100万円の年金額を受け取ることができる方が、75歳から繰下げして受け取るとすると184万円の年金を生涯にわたり受け取ることができることになります。
70歳を超えて繰下げ受給できる方は、令和4年4月1日以降に70歳に到達する方(昭和27年4月2日以降に生まれた方)が対象になります。
2020年10月1日(カテゴリー:お知らせ)
在職老齢年金制度とは、年金一か月分(基本月額)と給与(標準報酬月額相当額)との合計額が、一定額を超えると老齢厚生年金が全部または一部停止されるというものです。
令和2年度の一定額(停止の基準となる額)は65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)で28万円、65歳以上の老齢厚生年金で47万円になります。
令和4年4月から、65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の一定額(停止の基準となる額)が、65歳以上の老齢厚生年金と同じになります。よって、65未満の老齢厚生年(特別支給の老齢厚生年金)は、年金一か月分と給与とを合わせて47万円(令和2年度の額と同様だったとして)を超えないなければ停止されないことになりました。
65歳未満の老齢厚生年金受給者の就労意欲を失うことなく、給与も年金も相当額受け取りながら生活していくことができるようになります。
また、「在職定時改定」という制度が新設されました。今までは、在職中の老齢厚生年金受給者の年金は、退職時、65歳時、70歳時にしか、年金が改定されませんでしたが、令和4年10月からは、在職中であっても、毎年10月に年金額の改定が行われることになりました。給与や賞与から控除されていた厚生年金保険料が、毎年年金額に反映されることになるということです。
2020年9月1日(カテゴリー:お知らせ)
現在、従業員数500人超の企業では、週の所定労働時間が20時間以上、標準報酬月額88,000以上の方は被用者保険(健康保険、厚生年金保険)の適用を受けることができるようになっています。
令和4年10月からは従業員数100人超の企業で、令和6年10月からは従業員数50人超の企業で、順次適用されることになりました。
該当する事業所にお勤めのパートタイムの方は、今まで配偶者の扶養となることができる年収130万円の基準が、年収106万円となります。
また、今まで任意適用事業(被用者保険の適用は強制ではなく申請することにより適用される事業)だった士業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)が、強制適用(従業員数5人以上の定められた個人事業所)されることになりました。
2020年8月3日(カテゴリー:お知らせ)
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