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在職老齢年金制度の見直し(年金制度改革②) »

在職老齢年金制度とは、年金一か月分(基本月額)と給与(標準報酬月額相当額)との合計額が、一定額を超えると老齢厚生年金が全部または一部停止されるというものです。

令和2年度の一定額(停止の基準となる額)は65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)で28万円、65歳以上の老齢厚生年金で47万円になります。

令和4年4月から、65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の一定額(停止の基準となる額)が、65歳以上の老齢厚生年金と同じになります。よって、65未満の老齢厚生年(特別支給の老齢厚生年金)は、年金一か月分と給与とを合わせて47万円(令和2年度の額と同様だったとして)を超えないなければ停止されないことになりました。

65歳未満の老齢厚生年金受給者の就労意欲を失うことなく、給与も年金も相当額受け取りながら生活していくことができるようになります。

また、「在職定時改定」という制度が新設されました。今までは、在職中の老齢厚生年金受給者の年金は、退職時、65歳時、70歳時にしか、年金が改定されませんでしたが、令和4年10月からは、在職中であっても、毎年10月に年金額の改定が行われることになりました。給与や賞与から控除されていた厚生年金保険料が、毎年年金額に反映されることになるということです。


被用者保険の適用範囲の拡大(年金制度改革①) »

現在、従業員数500人超の企業では、週の所定労働時間が20時間以上、標準報酬月額88,000以上の方は被用者保険(健康保険、厚生年金保険)の適用を受けることができるようになっています。

令和4年10月からは従業員数100人超の企業で、令和6年10月からは従業員数50人超の企業で、順次適用されることになりました。

該当する事業所にお勤めのパートタイムの方は、今まで配偶者の扶養となることができる年収130万円の基準が、年収106万円となります。

また、今まで任意適用事業(被用者保険の適用は強制ではなく申請することにより適用される事業)だった士業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)が、強制適用(従業員数5人以上の定められた個人事業所)されることになりました。


年金制度改正法の概要 »

令和2年5月29日、年金制度改正法が成立し、同年6月5日に公布されました。

この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の基盤を図ることを目的としています。

今回の改正では、①被用者保険の適用拡大、②在職中の年金受給の在り方の見直し、③受給開始時期の選択肢の拡大等が行われます。

次回より、それぞれの改正内容について具体的に解説いたします。


平成29年度年金額について »

平成29年度の障害年金の額が、下記の通りに決定しましたので、お知らせ致します。

※平成29年4月分より(平成29年6月15日支払分)

障害基礎年金1級 974,125円

障害基礎年金2級 779,300円

障害厚生年金3級最低保障額 584,500円

障害手当金(一時金)最低保障額 1,169,000円

障害厚生年金配偶者加給年金額 224,300円

障害基礎年金・子加算額(2人目まで) 224,300円

障害基礎年金・子加算額(3人目から) 74,800円 


年末年始休業のお知らせ »

12月29日から1月3日まで、お休みさせていただきます。

この間に、メールやファックス等でお問い合わせ・ご相談いただいたものにつきましては、1月5日夕方までに回答いたします。

ご理解の程、よろしくお願いいたします。


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