被用者保険の適用範囲の拡大(年金制度改革①) »
現在、従業員数500人超の企業では、週の所定労働時間が20時間以上、標準報酬月額88,000以上の方は被用者保険(健康保険、厚生年金保険)の適用を受けることができるようになっています。
令和4年10月からは従業員数100人超の企業で、令和6年10月からは従業員数50人超の企業で、順次適用されることになりました。
該当する事業所にお勤めのパートタイムの方は、今まで配偶者の扶養となることができる年収130万円の基準が、年収106万円となります。
また、今まで任意適用事業(被用者保険の適用は強制ではなく申請することにより適用される事業)だった士業(弁護士、税理士、社会保険労務士等)が、強制適用(従業員数5人以上の定められた個人事業所)されることになりました。
2020年8月3日(カテゴリー:お知らせ)