障害年金受給者の国民年金保険料(法定免除)
障害年金が2級以上に決定した場合、国民年金保険料は免除されます。これを法定免除と言って、申請して審査され免除される申請免除とは異なり、法律上当然に免除されることになります。
但し、届出は必要です。「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を年金事務所の国民年金課(又は「市区町村の国民年金担当窓口へ届け出ることを要します。
また、国民年金保険料の納付を希望し納付することもできます。将来、障害の状態が軽減し障害年金を受給することができなくなり(または3級となり)、その後老齢基礎年金を受給することになったとき、国民年金保険料を納付していた場合に比べて老齢基礎年金の額が低くなってしまうからです。
とりあえず法定免除の手続きをしておき、後から追納(過去の保険料免除期間につき遡及して納付する制度)する方法等障害の状態等で色々な方法が考えられます。
法定免除は、障害年金の受給権が発生した月の前月分からとなります。年金証書の「受給権を取得した年月」が「令和3年7月」であれば、「令和3年6月分」の国民年金保険料から免除となります。
尚、2級以上であっても、厚生年金加入中の方の厚生年金保険料は免除になりません。
2021年7月7日(カテゴリー:お知らせ)