青森障害年金サポートでは、次のようにサポートを進めて参ります。
あくまで基本的な流れをお示ししていますので、状況や内容によって適宜変更があり得ます。
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ご相談の申込み
メール、電話、FAX、お手紙 いずれの方法でも承ります。
お申し込みの際は次の5点についてお知らせしていただきます。- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
- 障害の原因となった傷病名
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ご相談
メール、電話、FAX、お手紙、いずれも初回無料でご相談いたします。
ご自宅へご訪問させていただく場合は出張料のみご請求させていただきます。※ご自宅近くの喫茶店等、ご指定の場所でも可能です。
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受給資格の確認
年金事務所等で受給資格(保険料納付要件等)を確認いたします。
受給資格の確認にあたり、次の2点をご用意いただきます。- 年金手帳のコピー
- 委任状
※場合によっては年金記録の整備を行います。
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ご契約
受給資格が確認出来ましたら、見積を提示いたします。
見積の内容にご納得していただけた場合、契約を締結いたします。 -
診断書の作成依頼
医師又は歯科医師(以下医師等)に診断書の作成を依頼します。
原則ご本人で依頼しますが、場合によっては医療機関への同行や、医師等への診断書作成依頼文の作成を行います。完成したら適切な診断書であるか確認いたします。※請求内容によって複数の診断書が必要な場合があります。また、初診時と診断書作成時の医師等が異なる場合、初診時の医療機関に対して「受診状況等証明書」の作成依頼が必要になります。
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申立書その他必要書類の作成・準備
診断書が用意できたら、「病歴・就労状況等申立書」を作成し、その他の添付書類を準備します。
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年金請求
すべての書類が揃ったら、年金事務所等で請求手続きを行います。
手続きが終わったら、ご依頼者様へ控えをお渡しいたします。 -
年金証書送付
支給決定の場合は「年金証書」が、不支給決定の場合は「不支給決定通知書」がご自宅へ送付されます。いずれの場合も、そのコピーを当オフィスまで送付していただきます。
※決定に早くて2ヵ月程度、遅い場合は5ヵ月程度かかる場合もございます。
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年金の振込
年金証書がご自宅に届いてから1か月程度で年金が振り込まれます。
※通常は偶数月15日(土・日・祝の場合は、直前の金融機関営業日)に振り込まれますが、初回は奇数月となる場合もございます。
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報酬のお支払
年金証書の内容に基づき、当オフィスより請求書を発行いたします。初回の年金が振り込まれた後、請求書記載の支払期日までに、報酬の支払いをしていただきます。
※不支給決定の場合、報酬はいただきません。