在職老齢年金制度の見直し(年金制度改革②)
在職老齢年金制度とは、年金一か月分(基本月額)と給与(標準報酬月額相当額)との合計額が、一定額を超えると老齢厚生年金が全部または一部停止されるというものです。
令和2年度の一定額(停止の基準となる額)は65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)で28万円、65歳以上の老齢厚生年金で47万円になります。
令和4年4月から、65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の一定額(停止の基準となる額)が、65歳以上の老齢厚生年金と同じになります。よって、65未満の老齢厚生年(特別支給の老齢厚生年金)は、年金一か月分と給与とを合わせて47万円(令和2年度の額と同様だったとして)を超えないなければ停止されないことになりました。
65歳未満の老齢厚生年金受給者の就労意欲を失うことなく、給与も年金も相当額受け取りながら生活していくことができるようになります。
また、「在職定時改定」という制度が新設されました。今までは、在職中の老齢厚生年金受給者の年金は、退職時、65歳時、70歳時にしか、年金が改定されませんでしたが、令和4年10月からは、在職中であっても、毎年10月に年金額の改定が行われることになりました。給与や賞与から控除されていた厚生年金保険料が、毎年年金額に反映されることになるということです。
2020年9月1日(カテゴリー:お知らせ)