ゴールデンウィークの休業について »
令和3年4月29日から5月9日まで休業いたします。
当該休業期間に「お問い合わせフォーム」にお寄せいただいた、問い合わせ・相談等につきましては、5月10日以降、順次回答いたします。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
2021年4月26日(カテゴリー:お知らせ)
令和3年4月29日から5月9日まで休業いたします。
当該休業期間に「お問い合わせフォーム」にお寄せいただいた、問い合わせ・相談等につきましては、5月10日以降、順次回答いたします。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
2021年4月26日(カテゴリー:お知らせ)
令和3年度の障害年金の額は、令和2年度の額より、0.1%下がることになりました。具体的には以下のとおりです。
※令和3年4月15日に支払われる年金は令和2年2月分・3月分の年金ですので、従来通りの額が支払われます。変更になるのは、令和3年4月・5月が支払われる6月15日からになります。
【令和3年度障害年金額】
障害基礎年金1級 976,125円(前年度977,125円)
障害基礎年金2級 780,900円(前年度781,700円)
障害厚生年金3級最低保証額 585,700円(前年度586,300円)
障害手当金最低保証額 1,171,400円(前年度1,172,600円)
配偶者加給金・子の加算額(2人目まで) 224,700円(前年度224,900円)
子の加算額(3人目以降) 74,900円(前年度75,000円)
2021年4月1日(カテゴリー:お知らせ)
令和3年3月1日より、障害者の法定雇用率が引き上げられました。
障害者の法定雇用率とは、一定以上の規模の企業は、全従業員の一定割合は障害者を雇用しなければならないと障害者雇用促進法で定められていますが、その雇用しなければならない障害者の一定割合のことをいいます。
この度、0.1%引き上げられ、民間企業では、2.3%となりました。
今までは、従業員数45.5人以上の企業へ義務付けられていましたが、今後は、43.5人以上の企業へ義務付けれることになりました。
尚、国や地方自治体は2.6%、教育委員会は2.5%となりました。
2021年3月1日(カテゴリー:お知らせ)
障害年金を受給している方は、提出期限までに障害年金診断書を日本年金機構へ提出しなければならないとされており、期限までに提出しなかった場合には、一時差止めとなります。
この度の新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月7日)を受け、次のとおり特例措置が講じられることになりました。
①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払の一時差止めは行われません。
②提出期限が令和3年3月末日または4月末日である方
令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払の一時差止めは行われません。
2021年2月5日(カテゴリー:お知らせ)
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