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まもなく、年金担保貸付制度が終了します »

令和4年3月末日をもって、年金担保貸付制度の申込受付が終了となります。

年金担保貸付制度とは、公的年金である国民年金・厚生年金の受給権を担保に、融資を受けることができる制度です。

年金担保貸付制度は、年金受給者の一時的な資金需要に対して、年金受給権を担保として小口の資金貸付を行う制度として利用されてきました。しかし、生活費に充てられるべき年金が、返済に充てられ利用者の困窮化を招く等、本来の年金制度の目的とは異なってしまっていると問題化されたため、平成22年12月の閣議により廃止が決まり、令和4年3月末日をもって申込みを終了することとなりました。

今後の生活費等の支援制度として、平成27年4月より、生活困窮者自立支援制度が始まりした。事情に応じ、様々な支援事業が用意されています。詳細については、お住まいの市区町村へお問い合わせください。


夏季休業のお知らせ »

当オフィスでは、令和3年8月12日(木)から8月16日(月)まで夏季休業とさせていただきます。

当該期間にいただいたお問い合わせフォームへのお問い合わせやメール等につきましては、8月17日(火)より順次ご回答申し上げます。

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。


障害年金受給者の国民年金保険料(法定免除) »

障害年金が2級以上に決定した場合、国民年金保険料は免除されます。これを法定免除と言って、申請して審査され免除される申請免除とは異なり、法律上当然に免除されることになります。

但し、届出は必要です。「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を年金事務所の国民年金課(又は「市区町村の国民年金担当窓口へ届け出ることを要します。

また、国民年金保険料の納付を希望し納付することもできます。将来、障害の状態が軽減し障害年金を受給することができなくなり(または3級となり)、その後老齢基礎年金を受給することになったとき、国民年金保険料を納付していた場合に比べて老齢基礎年金の額が低くなってしまうからです。

とりあえず法定免除の手続きをしておき、後から追納(過去の保険料免除期間につき遡及して納付する制度)する方法等障害の状態等で色々な方法が考えられます。

法定免除は、障害年金の受給権が発生した月の前月分からとなります。年金証書の「受給権を取得した年月」が「令和3年7月」であれば、「令和3年6月分」の国民年金保険料から免除となります。

尚、2級以上であっても、厚生年金加入中の方の厚生年金保険料は免除になりません。


障害年金にプラスアルファ(障害年金生活者支援給付金) »

障害年金生活者支援給付金とは、障害基礎年金を受給している一定額以下の所得の方が、障害年金にプラスアルファして受給することができる給付金です。

消費税引き上げ分(8%から10%へ)を活用して、生活の支援を図ることを目的として創設された給付金制度です。

障害年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。

⑴ 障害基礎年金の受給者

⑵ 前年の所得が4,621,000円以下

給付額(令和3年6月時点)は以下のとおりです。

障害等級1級:6,288円(月額)

障害年金2級:5,030円(月額)

これから障害年金を請求する方は、障害年金の請求と同時に当給付金の申請を行うことになります。


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