障害が悪化した場合の手続き

障害の状態が悪化したときは、「額改定請求書」と「支給停止事由消滅届」を提出することにより、年金額が増額したり、停止されていた年金が受給されるようになります。

「支給停止事由消滅届」とは、障害年金を受給する権利はあるものの、障害の程度が軽快したため障害年金の全額が支給停止されている方が障害の状態が悪化した場合に提出する書類です。

障害が悪化した場合の障害年金の手続きについては、弊所までお気軽にお問い合わせください。