健康保険の被扶養者となる認定方法が見直されることになりました。
令和8年3月までは、
現在の給与、過去の実績、今後の見込み、残業の見込みなどを総合的に判断していました。
令和8年4月からは、
労働契約書や労働条件通知書での契約上の収入はいくらかで判断されることになります。
今まで残業代も判断材料に含まれていましたが、今後は含めないで判断するという点が大きな見直しのポイントです。
今回の見直しは、扶養から外れることを恐れて残業控えをして事業の運営に支障をきたしていたことを改善することを目的にされたようです。
被扶養者の取扱いについて、パートタイム労働者の労働条件等について、お困りのこと、ご心配なこと等ありましたら、弊所までお気軽にご相談ください。