障害年金
障害年金
障害年金とは、ケガや病気により、身体や精神に障害を負い、仕事や日常生活に支障のある方が受け取ることのできる公的年金です。
※障害年金は、原則、20歳から64歳までの方が請求できる年金です。
こんなお悩みを解決します
- 自分の場合、障害年金をもらえるの?
- 病気やケガ、精神疾患で働きたいけど、働けない
- 働けないため、金銭的に困っている
- 子供に障害があり、親亡き後の子供の行く末が心配
- 手続きが複雑そうで、何から始めたらいいかわからない
- 申請しても不支給にならないか不安
対象となる主な傷病
障害年金の対象となる主な傷病です。
お心当たりのある方はぜひ一度ご相談ください。
| 区分 | 主な傷病 |
|---|---|
| 眼の障害 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症など |
| 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害 | メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、失語症など |
| 肢体の障害 | 上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、脳髄液減少症など |
| 精神の障害 | 認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、そううつ病、てんかん性精神病、統合失調症、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、高次脳機能障害など |
| 呼吸器疾患の障害 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸不全、気管支拡張症など |
| 循環器疾患の障害 | 慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く)など |
| 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害 | 糖尿病性腎症、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝がん、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など |
| 血液・造血器、その他の障害 | 悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、慢性疲労症候群、化学物質過敏症など |
サポートの流れ
みぞえ社労士オフィスでは、次のようにサポートを進めて参ります。
あくまで基本的な流れをお示ししていますので、状況や内容によって適宜変更があり得ます。
ご相談の申込み
メール、電話、FAX、お手紙 いずれの方法でも承ります。
お申し込みの際は次の5点についてお知らせしていただきます。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
- 障害の原因となった傷病名
ご相談
メール、電話、FAX、お手紙、いずれも初回無料でご相談いたしますので現在の詳しい状況をお伝えください。またご自宅へご訪問させていただく場合は出張料のみご請求させていただきます。
※ご自宅近くの喫茶店等、ご指定の場所でも可能です。
受給資格の確認
年金事務所等で受給資格(保険料納付要件等)を確認いたします。
受給資格の確認にあたり、次の2点をご用意いただきます。
- 年金手帳のコピー
- 委任状
※場合によっては年金記録の整備を行います。
ご契約
受給資格が確認出来ましたら、見積を提示いたします。
見積の内容にご納得していただけた場合、契約を締結いたします。
診断書の作成依頼
医師又は歯科医師(以下医師等)に診断書の作成を依頼します。
原則ご本人で依頼しますが、場合によっては医療機関への同行や、医師等への診断書作成依頼文の作成を行います。完成したら適切な診断書であるか確認いたします。
※請求内容によって複数の診断書が必要な場合があります。また、初診時と診断書作成時の医師等が異なる場合、初診時の医療機関に対して「受診状況等証明書」の作成依頼が必要になります。
申立書その他必要書類の作成・準備
診断書が用意できたら、「病歴・就労状況等申立書」を作成し、その他の添付書類を準備します。
年金請求
すべての書類が揃ったら、年金事務所等で請求手続きを行います。
手続きが終わったら、ご依頼者様へ控えをお渡しいたします。
年金証書送付
支給決定の場合は「年金証書」が、不支給決定の場合は「不支給決定通知書」がご自宅へ送付されます。いずれの場合も、そのコピーを当オフィスまで送付していただきます。
※決定に早くて2ヵ月程度、遅い場合は5ヵ月程度かかる場合もございます。
年金の振込
年金証書がご自宅に届いてから1か月程度で年金が振り込まれます。
※通常は偶数月15日(土・日・祝の場合は、直前の金融機関営業日)に振り込まれますが、初回は奇数月となる場合もございます。
報酬のお支払
年金証書の内容に基づき、当オフィスより請求書を発行いたします。初回の年金が振り込まれた後、請求書記載の支払期日までに、報酬の支払をしていただきます。
※不支給決定の場合、報酬はいただきません。
料金表
サポート料金のご案内です。料金は全て税別でのご案内となっております。
相談料
- 初回 無料(1時間以内)
- 2回目以降 1時間以内 5千円
※ご契約いただいた場合は無料とさせていただきます。
出張料 青森市・蓬田村 2千円 その他津軽地方 3千円 南部・下北地方 4千円
※青森県外については直接お問い合わせ願います。
受給資格の確認 1万円
※受給資格(保険料納付要件等)の有無を代行して年金事務所等で確認いたします。ご契約となった場合は無料をさせていただきます。
請求サポート
障害年金請求手続全般を当オフィスが代行いたします。
- 着手金 3万円
※前払いとしてご契約時にお支払いいただきます。 - 医療機関への同行費(2時間以内) 1万円
※2時間を超える場合は別途申し受けます。 - 報酬(➀、②のいずれか高い金額)
➀ 年金2か月分(加算額含む)
② 初回年金入金額の10%
障害手当金(一時金) 決定額の10%
改定請求サポート
改定請求とは、障害の程度が更に重くなったことにより支給額を上げてもらうために請求することをいいます。
- 着手金 2万円
- 報酬 年金2か月分(加算額含む)
不服申し立てサポート(審査請求・再審査請求)
審査請求とは、決定された等級や不支給決定に納得できない場合に、審査をしてもらうことをいい、再審査請求とは、審査請求の結果に納得できない場合に、再審査をしてもらうことをいいます。審査請求・再審査請求することを不服申し立てといいます。
- 着手金 5万円
- 報酬(➀、②のいずれか高い金額)
➀年金額3か月分(加算額含む)
②初回入金額の10%