令和7年12月1日で会社員やその扶養家族の健康保険証の有効期限が満了となります。
12月2日からは、医療機関や薬局において、マイナ保険証か資格確認書で受付することになります。
ただし、患者や医療機関の混乱を避けるため、期限切れの保険証でも、令和8年3月31日まで使用できると、先日、厚生労働省から特例措置が発表されました。
因みに、有効期限が切れた健康保険証は、会社に返却するのではなく、ご自身で破棄していただくことになります。
お知らせ
令和7年12月1日で会社員やその扶養家族の健康保険証の有効期限が満了となります。
12月2日からは、医療機関や薬局において、マイナ保険証か資格確認書で受付することになります。
ただし、患者や医療機関の混乱を避けるため、期限切れの保険証でも、令和8年3月31日まで使用できると、先日、厚生労働省から特例措置が発表されました。
因みに、有効期限が切れた健康保険証は、会社に返却するのではなく、ご自身で破棄していただくことになります。
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