36協定の「職名」、忘れずに!

毎年度末に届出が集中しますが、東京・中央労働基準監督署では、届出された36協定に不備が多く、特に協定締結の当事者である過半数労働者代表の「職名」の記載漏れが多いと呼びかけています。

「職名」は、必ず記載しなければならない箇所です。

過半数労働者代表に選任された方で、「係長」や「主任」などの役職を持たない方は、「事務員」や「営業社員」などと記載の上、届出してください。

36協定の作成、代表者選出方法、協定締結、届出方法などでご不明な点等ありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。