神奈川県内の社会福祉法人に言語聴覚士として採用された労働者が、試用期間満了で解雇されました。労働者はそれを不服として裁判所へ提訴しました。その内容について解説します。
労働者は、令和5年4月1日に法人に採用されましたが、同年8月29日に同年9月末日での試用期間満了による解雇を通知されました。
労働者は、令和6年2月21日に解雇を不服として東京地裁に提訴しました。その後同年4月1日に東京都の療育センターに再就職し、6か月後の10月1日に東京都の正職員となりました。
東京地裁は、法人の本採用拒否は無効とし、法人への就労意思は東京都の正職員となった時点で喪失したと判断し、法人に対し令和5年10月~令和6年9月までの賃金計289万円3800円の支払いを命じました。法人側は、「東京都に採用された令和6年4月1日時点において法人に対する就労意思は喪失していた」と主張しましたが、裁判所は「東京都職員としての試用期間中はまだ不安定な地位にあり、就労意思の喪失は認められない」と退けました。
労働者は法人勤務の初日から事前の連絡もなく大幅に遅刻したり、その他勤務成績や勤務態度等に数々の問題があったようですが、裁判所は「指導で改善は可能だった」と判断しました。
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