過去に障害年金を請求して不支給決定となった方が、症状が悪化し、再度障害年金を請求する場合、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出することで、前回請求時の初診日証明書類を利用して請求することができます。
本来、障害年金を請求する際、初診日を証明する書類として、「受診状況等証明書」を提出しなければなりません。また、すでに医療機関が廃院している、カルテが廃棄されていて証明してもらないなどの理由から「受診状況等証明書」を提出することができない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に初診日がわかる客観的証明書類(領収書やお薬手帳のコピーなど)を添付して証明することが必要になります。
再請求の際に、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用申出書」を提出することにより、初診日を証明するための費用・時間・労力を削減することができます。
「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用申出書」を利用して初診日証明を省略するにはいくつか要件がありますので、事前に確認が必要です。
障害年金の再請求をご検討の方は、弊所までお気軽にご相談ください。